クーリングオフができない場合
・使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金
または対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。
・店舗販売・通信販売で商品を購入した場合はクーリングオフできません。ただし、契約が、「特定継続的役務提供契約」にあたる場合は、中途
解約可能です。
・営業を目的とした契約はクーリングオフできません。消費者を保護する目的とズレてしまうからです。
・申し込み及び契約の意思を持って事業者に来ることを要請した場合・事業者から電話をかけさせた場合
・自動車
・通信販売で購入した場合(インターネット・携帯サイトも含みます)
例外に当たる場合、クーリングオフができる可能性がありますので、例外についても必ず確認するようにして下さい。
また、例外に当たらない場合であっても特約や法定解除条項がある場合(「契約書にクーリングオフできます」と記載してある場合など) 消費者契約法や民法の規定から、契約の取消しができる場合など契約の解除ができる場合があります。
クーリングオフできない消耗品
・動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
・不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
・コンドーム及び生理用品
・化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
・履物、壁紙
・防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
とは言え、消耗品を開封・使用するとクーリングオフできなくなる旨を「書面で」知らされていなかった場合には、クーリングオフできます。

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