クーリングオフ簡単診断 of お金と契約トラブル119番

お金と契約トラブル119
愛知県・名古屋市のあおぞら行政書士事務所では、クーリングオフと債権回収・金銭の契約書作成のサポートしております。

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5分でできるクーリングオフの簡易診断

内容証明郵便作成はあおぞら行政書士事務所へこのページでは、あなたの契約や申込サービスに対して5分間で確認できるようになっています。
あなたの購入商品や申込サービスの契約内容がクーリングオフ或いは中途解約を出来るのかどうかを簡単に診断・チェックすることが出来ます。下記項目をチェックしてみて下さい。
①契約場所は事業者の営業所以外ですか?
事業者の営業所以外で契約しましたか?(自宅や喫茶店など)
※キャッチセールス、アポイントメントセールスなど業者の営業所で契約した場合でもクーリングオフ可能な場合や、契約時の状況によっては、消費者契約法に基づく取消しが可能な場合がありますのでご相談ください。
②契約した商品・サービスなどは指定対象のものですか?
クーリングオフは指定商品制になっていますので、その指定品から外れる場合はクーリングオフができません。LinkIcon指定商品はこちらで確認
例:自動車
③クーリングオフ行使可能期間ですか?
契約書面や、クーリングオフできる旨の書面を受け取った日から8日以内であることを確認してください。
※契約形態によってクーリングオフできる期間は異なります。
契約書面には法定契約条項の他、クーリングオフの権利についての事項が赤字で記載されていること。(この記載がない場合、クーリングオフ出来ます。)
クーリングオフできる旨の書面を受け取ったかどうか?書面を受け取っていない場合には、8日を過ぎていてもクーリングオフはできます。
契約した際の状況に問題がある場合(強引・軟禁・脅迫等)、行使期間が過ぎてしまっても、他の法令で契約解除できる可能性があります。
④適用除外ではありませんか?
対象金額が3,000円以下であったり、政令指定消耗品を使用・消費するとクーリングオフできません。(※指定消耗品でない場合には、使用していてもクーリングオフできます。 )
もしも、政令指定消耗品を使用してしまった場合でも、契約書面に消耗品の特則が記載されていない場合は、クーリングオフできます。

簡単診断の結果はいかがでしたか?該当する場合は迷わずご相談ください。

またよくわからない場合もご相談ください。

クーリングオフは時間との戦いです。一人で悩む前にまずは迅速・親切対応のあおぞら行政書士事務所へ

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